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05.物理的安全管理措置

05.物理的安全管理措置

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番号法の漏えいを防ぐ・マイナンバーが安易に事務取扱担当者以外の人の目に触れないようにするための物理的な措置を示します。

ガイドラインには、こんな例が記載されています。

作業場所を分離する(特別な作業場所の確保、またはパーティションで区切るなどの)
マイナンバーの記載された書類を格納するためのカギのかかるキャビネットを準備する
不要となった書類を廃棄する場合は、コンピュータ処理しても復元できない『細断』可能な裁断機(!(^^)!)を使用する

いずれにしても、物理的安全管理措置は自社事情にあったものでよいのです。
他社があんな風にしているからうちの会社も・・・は、必要ありません。

(例)作業場所を分離する
作業を行うときにだけ会議室を借り切って入室禁止の張り紙をして入退室を制限すればよいので、日常的にパーティションで区切る必要はないと考えられます。

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